日: 2023年4月3日

~孫とのきずな~・・・Episode2

前回からのつづき。 墓地の移転にはいくつかの公的手続き存在し 勝手にはお墓を移転することは出来ません。 というよりは遺骨の安置場所を変えられないと言った方が正確かもしれません。 まずはお墓が建てれる土地を「墓地」といい 現在の法律では新たに申請する場合は20㎡未満と決められており(すでに登記されてい...

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